108話 第四、英国ロンドン紀行の部 第一〇八、結婚の手続き
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国教宗の制規によるに、男女結婚を約するものは、その結婚の期日にさきだちて(通常五週間前)、これをその檀那寺に報知し、その寺にて毎日曜続きて三回、礼拝の節これを聴衆の前に報告し、異見故障あるものはその事情を住職に通知するを例とす。この例をバンズという。もしバンズを好まざるものは、大教正すなわち管長閣下に願書を上ぐるを要す。これをマリッジ・ライセンスという。非国教宗に属するものは、かくのごとき手続きをふむを要せず、ただ結婚の当日、その檀那寺に至りて儀式を執行するをもって足れりとす。もし寺院にて結婚することを好まざるものは、区役所もしくは戸長役場を経て結婚を執行することあり。これをシビル・マリッジという。