167話 第六、フランス紀行の部(付スイス、スペインおよびポルトガル) 第一六七、仏英結婚手続きの相違
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英国教宗にては、各寺の住職は戸長役場の役人に代わり、結婚者の姓名を戸籍帳に登載するの権を有す。ゆえに、その宗の者は戸長役場に結婚届を呈出するを要せず。非国教宗にては、僧侶その権を有せざれども、結婚の節は戸長役人その寺に臨みて結婚者の姓名を登記す。ゆえに、これまた役場に届け出ずるを要せず。しかるにフランスにては、結婚者必ず区役所もしくは戸長役場に至りて記名するを要す。しかして後、寺院に至りてその式を行うを例とす。もし役場に至らざるときは、その結婚は無効に属するなり。