65話 第三、英国地方紀行の部 第六五、寺院収入の要目
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寺院の収入は、国教宗にては左の諸目を主とす。
(一)国教税(田地を有するものに課して、その耕作および牧畜より収入せるもののいくぶんを寺院に上納せしむるこれなり)
(二)寺領地(寺院にて従来所有せる土地をいう)
(三)座料(寺院にてその堂内の席を檀家に配当して、毎月もしくは毎年一定の席費を徴集し、あるいは毎説教会に一定の座料を参詣人より徴集するものこれなり)
(四)賽銭(このほか寺院資金と称するものありて、寺院の歳入不足の節はこの資金より支弁する法あり。また、臨時再建費と称して有志の寄付を請うことあり。そのほか、金満家より不時に土地または金円を献納することありという)